早急に、以下の「受給者死亡一時連絡」メールフォームより
企業年金事務局へお知らせください。
企業年金事務局より死亡手続きの書類をお送りします。
連絡が遅れ年金の過払いが発生した場合は、ご返金いただくことになります。
また、未払いの年金がある場合は、ご遺族へお支払いいたしますので、速やかにご連絡をお願いいたします。
ご連絡は、お電話やメールでも受け付けています。
以下事項を、企業年金事務局へお知らせください。
・お亡くなりになった方の氏名、生年月日
・お亡くなりになった日
・ご遺族様、ご連絡者様の氏名(年金受給者とのご関係)
・書類の送付先、連絡先の電話番号 など
年金受給開始後20年未満(厚生年金基金対象者は15年未満)で、老齢給付金に代えて一時金で受けたいときには、「老齢給付一時金」の請求を行っていただきます。手続き書類をお送りいたしますので、企業年金事務局までご連絡ください。
変更届による届出が必要です。当ホームページの
届出用紙ダウンロードから「受給者 住所・氏名・受取方法変更届」を印刷し、変更内容を記入、捺印のうえ企業年金事務局までご郵送ください。
毎年1月中頃に三井住友信託銀行より「源泉徴収票」が届きますので、確定申告により税額精算を行ってください。