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待機中の方の手続き

待機中の方とは

  1. 平成16年10月前に年金裁定を受け、60歳まで年金の支給が停止されている方
    ‥‥‥裁定待期者
  2. 平成16年10月前に退職(又は加入資格を喪失)し、年金裁定を受けていない方
    ‥‥‥未裁定待期者
  3. 平成16年10月以降に加入期間が20年以上ある方が60歳前に退職(又は加入資格を喪失)し、60歳まで脱退一時金を繰下げている方
    ‥‥‥繰下者

年金、一時金を受ける手続き

  1. 受給開始の前月に、年金受給開始手続きのお知らせと請求書類を、ご自宅に郵送します。
  2. 待期中に一時金(一括)での受取りを希望の場合は、企業年金事務局までご連絡ください。一時金の請求書類を、ご自宅に郵送します。
  3. 郵送された書類への記入、捺印の後、添付書類と共に企業年金事務局にご返送ください。

  4. 待期中に死亡された場合は、ご遺族から企業年金事務局までご連絡ください。手続きをご案内します。

住所・受取方法・氏名が変わったとき

変更届による届出が必要です。当ホームページの届出用紙ダウンロードから「受給者 住所・氏名・受取方法変更届」を印刷し、変更内容を記入、捺印のうえ企業年金事務局までご郵送ください。