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退職等される方の
手続き

退職等される方とは

加入者が退職、転籍、役員(待遇)就任、60歳到達、在職中の死亡等により退職慰労金の支給を受けた方

年金、一時金を受ける手続き

  1. 退職等または60歳到達時に、所属事業所の担当者が、対象の方に手続きのご案内をします。
  2. 受けられる年金、一時金の中からいずれかを選択していただき、それに沿った手続きとなります。
    →給付一覧
  3. 手続きには生年月日の証明が必要となります。
  4. 遺族給付金の手続きには、除籍の記載のある戸籍謄本の写しが必要となります。

60歳を迎えられる方は60歳到達月内に手続きを終了してください。翌月以後の手続きの場合、年金の受取りが遅れることがあります。