Q&A
Q1 |
企業年金を受けていますが、年金に代えて一時金で受けたいのですが? |
A |
①保証期間内であれば一時金で受けることができます。企業年金事務局までご連絡いただければ申請書を郵送します。申請書に記入捺印の上ご返送ください。 ②企業年金旧制度対象、企業年金ポイント制対象の受給者は、年金受給後5年間は一時金に代えることはできません。 |
Q2 |
もうすぐ60歳を迎えますが、企業年金の試算をしてもらえますか? |
A |
試算は電話でもお受けできますが、試算結果はお手紙にてご本人のご登録住所あてにお送りします。 |
Q3 |
企業年金を受けていますが、あるとき急にストップしてしまいました。何故ですか? |
A |
考えられる原因 ①企業年金連合会の情報提供で現況が確認できなかった。 ②住所変更により郵便物が配送できなかった。 ③受取口座が変更されていた。(支店統廃合も含む) ※生存が確認できない場合や、受取口座が不明の場合は年金給付を一時的に停止します。事後に確認できた場合は、支給を遡って再開します。 |
Q4 |
凸版印刷厚生年金基金の年金証書を持っています。近く60歳になりますが年金を開始する手続きを教えてください。 |
A |
60歳の誕生日の前月に、企業年金事務局から登録のご住所に手続きのお知らせを郵送しています。それに従って手続きを行ってください。 |
Q5 |
企業年金はいつから支給されますか?またいつまで支給されますか? |
A |
年金支給は60歳到達月の翌月からお亡くなりになるまで(終身)受けられます。原則年6回の偶数月に前2ヶ月分をまとめて支給いたします。 |
Q6 |
企業年金は働いていても支給されますか? |
A |
支給いたします。公的年金は在職中や失業給付受給中は年金額が調整されますが、企業年金は全額支給いたします。 |
Q7 |
企業年金の源泉徴収票はいつごろ届きますか。 |
A |
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Q8 |
企業年金から年金を受けていますが、確定申告は必要でしょうか。 |
A |
企業年金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヶ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。医療費控除や社会保険控除、生命保険料控除などの物的控除は確定申告により反映されます。 年金や給与などから源泉徴収される税金は、一年間の収入見込額によって計算されていますので、本来納めるべき税額(年税額)との間に差が生じる場合があります。このため確定申告では一年間の収入を支出に基づき、税金の過不足の精算を行います。 ※確定申告は毎年2月16日〜3月15日に、お住まいの税務署で行ってください。 |
Q9 |
企業年金を受けている間に死亡した場合はどうなりますか。またその手続きは? |
A |
死亡された月までで、年金支給は終了します。保証期間満了月までに残余期間のある場合は遺族給付金の支給があります。手続きとして、まずは死亡後早急に企業年金事務局へご連絡ください。 |
Q10 |
令和元年11月に凸版印刷企業年金基金から、「凸版印刷から企業年金を受取る権利のある皆さまへ」という内容のリーフレットが送られてきました。 |
A |
国の厚生年金を代行していた厚生年金基金のときに義務付けられていた上乗せ給付のことで、ほとんどの方が非常に少額ですが、「企業年金」として受取ることが出来る年金についてのご案内です。 |