厚生年金
基金制度
対象者
昭和55年1月1日〜平成16年9月30日の間に、年金の裁定手続きがお済みの方で、受給中の方または、これから受給が始まる方(待期者)が対象となります。

この規約(B6判)が適用されます
退職慰労金からの移行割合は30%
退職慰労金の一部を積み立て、将来年金や一時金として支給しますが、その移行割合は30%となっています。
給付については、下記のチャートでご確認ください。
●必要な手続きは企業年金事務局にお申し出ください。
受給資格取得年齢に到達する前月に企業年金事務局より手続きのご案内をいたします。

