対象者
給付
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受けられる年金・一時金
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受給後の年金額の変動について
毎年一定額の年金が、終身にわたり受けられます。
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保証期間
15年
老齢給付金の支給要件を満たした方は、次の時期に年金に代えて一時金を受けることもできます。
1. 60歳に到達したとき
2. 60歳までの間
3. 年金を受け始めてから15年の間
遺族給付金を受けるには、次の要件に該当したとき、遺族に支給されます。
1. 60歳到達前に亡くなられたとき
2. 年金を受け始めてから15年の間に亡くなられたとき
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