企業年金の手続き
退職等される方の手続き
待期中の方の手続き
年金受給開始後の手続き
基本プラスアルファ部分の年金
1.
平成16年10月前に年金裁定を受け、60歳まで年金の支給が停止されている方 ‥‥‥裁定待期者
2.
平成16年10月前に退職(又は加入資格を喪失)し、年金裁定を受けていない方 ‥‥‥未裁定待期者
3.
平成16年10月以降に加入期間が20年以上ある方が60歳前に退職(又は加入資格を喪失)し、60歳まで脱退一時金を繰下げている方 ‥‥‥繰下者
受給開始の前月に、年金受給開始手続きのお知らせと請求書類を、ご自宅に郵送します。
待期中に一時金(一括)での受取りを希望の場合は、企業年金事務局までご連絡ください。一時金の請求書類を、ご自宅に郵送します。
※
郵送された書類への記入、捺印の後、添付書類と共に企業年金事務局にご返送ください。
待期中に死亡された場合は、ご遺族から企業年金事務局までご連絡ください。手続きをご案内します。
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