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企業年金と税金
年金と税金
年金は「公的年金等にかかる雑所得」として、所得税が課せられます。所得税は源泉徴収制がとられていますので、確定給付企業年金からの年金は源泉徴収額を差し引かれた額が支給されます。
源泉徴収額=年金支払額×7.5%
確定申告で精算します
確定給付企業年金からの年金については、国などの他の年金、給与所得などを合算し、確定申告で税額を精算します。その際に各種控除を受ける方は、源泉徴収票のほか、各種証明書等を添付します。
このため、幹事銀行から1月中旬ごろ送付される年金の「源泉徴収票」は、確定申告まで大切に保管してください。
確定申告の詳細については、税務署にお尋ねください。
一時金と税金
脱退一時金及び老齢給付一時金で受けるときの税金は、退職所得として税金がかかります。退職所得は長年働いてきたことに対する成果であるため、勤続年数により控除額が決まります。
一時金にかかる税金=(一時金ー退職所得控除額)×1/2×税率
退職所得控除額の計算方法

勤続年数

退職所得控除額

20年以下

40万円 × 勤続年数

20年超

800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20年)

1.

勤続年数20年以下で80万円に満たない場合は80万円とします。

2.

勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。

3.

事故などの障害が原因で退職したときは、上記の計算式で計算した金額に100万円を加算します。

4.

すでに退職金(一時金)を受けたことがあるとき、または2ヶ所以上から退職金(一時金)を受けるときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

遺族給付金と税金
遺族給付金は所得税は課税されませんが、税務上「相続財産とみなす」ものとされ、相続税が課せられます。
相続税の詳細については、税務署にお尋ねください。

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