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企業年金旧制度対象者
−平成18年4月1日現在 55歳以上の方−

厚生年金基金対象者以外で平成18年4月1日現在55歳以上の方は、ポイント制移行前の旧制度が適用されます。

この規約(B6判)が適用されます →

退職慰労金からの移行割合は30%
退職慰労金の一部を積み立て、将来年金や一時金として支給しますが、その移行割合は30%となっています。
給付一覧
給付については下記のチャートでご確認ください。

必要な手続きは企業年金事務局にお申し出ください。

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