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企業年金ポイント制対象者
平成18年4月1日現在 55歳未満の方で平成29年10月1日現在55歳以上の方

厚生年金基金対象者以外で平成18年4月1日現在55歳未満で平成29年10月1日現在55歳以上の方は、ポイント制で年金・一時金などが計算されます。

この規約(A4判)が適用されます →

退職慰労金からの移行割合は50%
退職慰労金の一部を積み立て、将来、年金や一時金として支給しますが、その移行割合は「勤続反映分+職能反映分」の50%となっています。
(下の図をご覧ください)
給付額の計算方式はポイント制
ポイントは各年において勤続ポイントと職能ポイントが付与され、その累積が給付額計算に用いられます。制度開始の平成18年4月前の期間については、移行時勤続ポイントが付与されています。

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