企業年金
ポイント制度
受けられる
年金・一時金
(累積勤続ポイント+累積職能ポイント)×1点単価(ポイント単価)
老齢給付金
老齢給付金は次の要件のいずれにも該当したときに60歳から終身にわたり受けられます。
1. 加入者期間20年以上
2. 60歳に到達したとき
支給乗率:勤続年数および退職事由に応じた支給率、規約別表4を参照
据置乗率:退職から60歳まで繰下げた場合の利率=据置いた各月について(1+再評価率)1/12
(60歳退職の場合は1)
確定年金現価率:再評価率(給付利率)に応じて年金現価を年金化する率、規約別表5を参照
選択割合:50%または100%
●保証期間 20年
年金または一時金を受ける場合の選択割合
加入者期間20年以上の方は、年金と一時金の選択ができます。確定給付企業年金からの支給分については「半分を年金、半分を一時金」という選択もできます。確定給付企業年金からの支給分を100%(退職金の50%)と見ると、その選択割合を50%、100%のいずれかから選べることになっています。

年金額の変動について
年金額は、キャッシュバランス類似型により算出されます。年金額を算出する時の再評価率(=給付利率)は、上限5.5%、下限1.5%の範囲で毎年変動します。これにより受給後の年金額も毎年変動することとなります。再評価率は国債の利回りに連動して決まります。
●再評価率と年金額の目安
※例:再評価率1.5%の時、年金額が400,000円の場合
老齢給付一時金
老齢給付金の支給要件を満たした方は、次の時期に年金に代えて選択割合により一時金を受けることもできます。
1. 60歳に到達したとき
2. 年金を受け始めてから5〜20年の間(受給開始後原則5年以内は不可)
(※Q&AのQ1参照)
残存年金現価率:保証期間から年金を受けた期間を差し引いた期間に応じた率
脱退一時金
脱退一時金は次の要件に該当したときに受けられます。
1. 加入者期間1年以上20年未満で退職したとき
① 退職時に受ける
② 他の制度に移換して将来年金として受ける(※ポータビリティ参照)
支給乗率:勤続年数および退職事由に応じた支給率
2. 加入者期間20年以上60歳未満で退職したとき
① 退職時に受ける(計算式は 1. ① と同様)
② 60歳まで繰下げて将来年金として受ける(※老齢給付金参照)
③ 繰下げ中に受ける
④ 他の制度に移換して将来年金として受ける(※ポータビリティ参照)
脱退一時金 × 選択割合 × 繰下乗率
繰下乗率:退職から60歳まで繰下げた場合の利率=繰下げた各月について(1+再評価率)1/12
(60歳退職の場合は1)
遺族給付金
遺族給付金を受けるには、次の要件に該当したとき、遺族に支給されます。
1. 加入者期間1年以上の加入者が亡くなられたとき
基準給与 × 50%
2. 脱退一時金を繰下げ中の方が亡くなられたとき
脱退一時金の額 × 選択割合 × 繰下乗率
3. 老齢給付金を受け始めてから20年以内に亡くなられたとき
残存年金現価率:保証期間から年金を受けた期間を差し引いた期間に応じた率

