老齢給付金は次の要件のいずれにも該当したときに60歳から終身にわたり受けられます。
1. 加入者期間20年以上
2. 60歳に到達したとき
老齢給付金の支給要件を満たした方は、次の時期に年金に代えて選択割合により一時金を受けることもできます。
1. 60歳に到達したとき
2. 年金を受け始めてから5〜20年の間(受給開始後原則5年以内は不可)
(
※Q&AのQ1参照)
脱退一時金は次の要件に該当したときに受けられます。
1. 加入者期間1年以上20年未満で退職したとき
① 退職時に受ける
② 他の制度に移換して将来年金として受ける(
※ポータビリティ参照)
2. 加入者期間20年以上60歳未満で退職したとき
① 退職時に受ける(計算式は 1. ① と同様)
② 60歳まで繰下げて将来年金として受ける(※老齢給付金参照)
③ 繰下げ中に受ける
④ 他の制度に移換して将来年金として受ける(
※ポータビリティ参照)
遺族給付金を受けるには、次の要件に該当したとき、遺族に支給されます。
1. 加入者期間1年以上の加入者が亡くなられたとき
3. 老齢給付金を受け始めてから20年以内に亡くなられたとき