個人データの利用目的、個人データの開示等の請求手続き及び個人情報に関する苦情・相談窓口について、次のとおり公表いたします。
確定給付企業年金では、年金や一時金の支払いに関する法定調書へ個人番号(マイナンバー)の記載をすることが義務付けられております。
●加入者(従業員)の皆さまが退職されるとき
会社(事業所)に届出いただいている個人番号(マイナンバー)を適用させていただきます。
●現在の受給者の皆さま
企業年金連合会(地方公共団体情報システム機構の情報)からTOPPAN企業年金事務局へ、個人番号(マイナンバー)の提供を受けられることになりました。よって、受給者様にてお手続きいただく必要はありません。
(※情報が取得できない場合には受給者様に直接、個人番号(マイナンバー)をご提出いただくことがあります)
お預かりした個人番号(マイナンバー)は、法令に則り目的内利用で適切な管理をいたします。