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受けられる年金・一時金
基準給与=(累積勤続ポイント+累積職能ポイント)×1点単価(ポイント単価))
老齢給付金
老齢給付金を受けるには次の要件に該当したとき60歳から終身にわたり受けられます。
1. 加入者期間20年以上
2. 60歳に到達したとき
老齢給付金(年金)=基準給与×支給乗率×据置乗率×確定年金現価率
保証期間 20年
年金額の変動について

年金額は、キャッシュバランス類似型により算出されます。年金額を算出する時の再評価率(=給付利率)は、上限5.5%、下限1.5%の範囲で毎年変動します。これにより受給後の年金額も毎年変動することとなります。再評価率は国債の利回りに連動して決まります。

再評価率と年金額の目安

例:再評価率1.5%の時、年金額が400,000円の場合

老齢給付金一時金
老齢給付金の支給要件を満たした方は、次の時期に年金に代えて一時金を受けることもできます。
1. 60歳に到達したとき
2. 年金を受け始めてから5〜20年の間(受給開始後原則5年以内は不可)
※Q&AのQ1参照
老齢給付金一時金=老齢給付金の額×残存年金現価率
脱退一時金
脱退一時金は次の要件に該当したときに受けられます。
1. 加入者期間1年以上20年未満で退職したとき
① 退職時に受ける
② 他の制度に移換して将来年金として受ける
脱退一時金=基準給与×支給乗率

2. 加入者期間20年以上60歳未満で退職したとき
① 退職時に受ける(計算式は 1. ① と同様)
② 60歳まで繰下げて将来年金として受ける(※老齢給付金参照)
③ 繰下げ中に受ける

繰下げ後の脱退一時金=脱退一時金×繰下乗率
遺族給付金
遺族給付金を受けるには、次の要件に該当したとき、遺族に支給されます。
1. 加入者期間1年以上の加入者が亡くなられたとき
遺族給付金=基準給与×支給乗率

2. 脱退一時金を繰下げ中の方が亡くなられたとき

遺族給付金=脱退一時金の額×繰下乗率

3. 老齢給付金を受け始めてから20年以内に亡くなられたとき

遺族給付金=老齢給付金×残存年金現価率

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支給乗率残存年金現価率支給乗率保証期間から年金を受けた期間を差し引いた期間に応じた率規約別表5規約別表4

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