企業年金
旧制度
受けられる
年金・一時金
55歳到達時または退職時の退職金算定基礎額
老齢給付金
老齢給付金を受けるには次の要件に該当したとき60歳から終身にわたり受けられます。
1. 加入者期間20年以上
2. 60歳に到達したとき
支給乗率:勤続年数および退職事由に応じた支給率、規約別表4-1を参照
据置乗率:退職から60歳まで繰下げた場合の利率=据置いた各月について(1+再評価率)1/12
(60歳退職の場合は1)
確定年金現価率:再評価率(給付利率)に応じて年金現価を年金化する率、規約別表5を参照
●保証期間 20年
年金額の変動について
年金額は、キャッシュバランス類似型により算出されます。年金額を算出する時の再評価率(=給付利率)は、上限5.5%、下限1.5%の範囲で毎年変動します。これにより受給後の年金額も毎年変動することとなります。再評価率は国債の利回りに連動して決まります。
●再評価率と年金額の目安
※例:再評価率1.5%の時、年金額が400,000円の場合
老齢給付一時金
老齢給付金の支給要件を満たした方は、次の時期に年金に代えて一時金を受けることもできます。
1. 60歳に到達したとき
2. 年金を受け始めてから5〜20年の間(受給開始後原則5年以内は不可)
(※Q&AのQ1参照)
残存年金現価率:保証期間から年金を受けた期間を差し引いた期間に応じた率
脱退一時金
脱退一時金は次の要件に該当したときに受けられます。
1. 加入者期間1年以上20年未満で退職したとき
① 退職時に受ける
② 他の制度に移換して将来年金として受ける
支給乗率:勤続年数および退職事由に応じた支給率
2. 加入者期間20年以上60歳未満で退職したとき
① 退職時に受ける(計算式は 1. ① と同様)
② 60歳まで繰下げて将来年金として受ける(※老齢給付金参照)
③ 繰下げ中に受ける
脱退一時金の額 × 繰下乗率
繰下乗率:退職から60歳まで繰下げた場合の利率=繰下げた各月について(1+再評価率)1/12
(60歳退職の場合は1)
遺族給付金
遺族給付金を受けるには、次の要件に該当したとき、遺族に支給されます。
1. 加入者期間1年以上の加入者が亡くなられたとき
2. 脱退一時金を繰下げ中の方が亡くなられたとき
脱退一時金の額 × 繰下乗率
3. 老齢給付金を受け始めてから20年以内に亡くなられたとき
残存年金現価率:保証期間から年金を受けた期間を差し引いた期間に応じた率

