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企業年金
旧制度

受けられる
年金・一時金

基準給与
55歳到達時または退職時の退職金算定基礎額

老齢給付金

老齢給付金を受けるには次の要件に該当したとき60歳から終身にわたり受けられます。

1. 加入者期間20年以上
2. 60歳に到達したとき

老齢給付金(年金)
基準給与 × 支給乗率 × 据置乗率 ÷ 確定年金現価率

支給乗率:勤続年数および退職事由に応じた支給率、規約別表4-1を参照

据置乗率:退職から60歳まで繰下げた場合の利率=据置いた各月について(1+再評価率)1/12
(60歳退職の場合は1)

確定年金現価率:再評価率(給付利率)に応じて年金現価を年金化する率、規約別表5を参照

保証期間 20年

年金額の変動について

年金額は、キャッシュバランス類似型により算出されます。年金額を算出する時の再評価率(=給付利率)は、上限5.5%、下限1.5%の範囲で毎年変動します。これにより受給後の年金額も毎年変動することとなります。再評価率は国債の利回りに連動して決まります。

再評価率と年金額の目安

例:再評価率1.5%の時、年金額が400,000円の場合

老齢給付一時金

老齢給付金の支給要件を満たした方は、次の時期に年金に代えて一時金を受けることもできます。

1. 60歳に到達したとき
2. 年金を受け始めてから5〜20年の間(受給開始後原則5年以内は不可)
※Q&AのQ1参照

老齢給付一時金
老齢給付金の額 × 残存年金現価率 × 選択割合

残存年金現価率:保証期間から年金を受けた期間を差し引いた期間に応じた率

脱退一時金

脱退一時金は次の要件に該当したときに受けられます。

1. 加入者期間1年以上20年未満で退職したとき

① 退職時に受ける
② 他の制度に移換して将来年金として受ける

脱退一時金
基準給与 × 支給乗率

支給乗率:勤続年数および退職事由に応じた支給率

2. 加入者期間20年以上60歳未満で退職したとき

① 退職時に受ける(計算式は 1. ① と同様)
② 60歳まで繰下げて将来年金として受ける(※老齢給付金参照)
③ 繰下げ中に受ける

繰下げ中の脱退一時金
脱退一時金の額 × 繰下乗率

繰下乗率:退職から60歳まで繰下げた場合の利率=繰下げた各月について(1+再評価率)1/12
(60歳退職の場合は1)

遺族給付金

遺族給付金を受けるには、次の要件に該当したとき、遺族に支給されます。

1. 加入者期間1年以上の加入者が亡くなられたとき

遺族給付金
基準給与 × 支給乗率

2. 脱退一時金を繰下げ中の方が亡くなられたとき

遺族給付金
脱退一時金の額 × 繰下乗率

3. 老齢給付金を受け始めてから20年以内に亡くなられたとき

遺族給付金
老齢給付金の額 × 残存年金現価率

残存年金現価率:保証期間から年金を受けた期間を差し引いた期間に応じた率